経済統計学会内規

1.理事の人数,選出方法について

(1)  各支部は基礎数として2名の理事候補を推薦することができる。支部会員が20名を越える場合、20名につき1名の理事候補を追加して推薦することができる。会員数算定の際の支部会員数は当該年度の4月1日現在の有資格会員数とし、端数は切上げる。

(2) 理事は各支部から候補が推薦され、会員による投票により決定する。その細目は、別に定める。

(3) 前項にかかわらず、以下の理事をおくことができる。
a. 常任理事長、全国会計担当理事、渉外担当理事、編集委員会委員長、ホームページ管理運営委員会委員長、全国プログラム委員会委員長が理事以外から選ばれた場合、理事になる。
b. 会長は、学会運営の必要に応じて3名以内の理事を指名することができる。
c.  内規1の(3)の aおよびb にいう理事が理事以外から選ばれた場合、内規1の(1)の規程にいう支部が推薦できる理事候補数には含まれない。

(4) 理事の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

 

2.会長について

(1) 会長は本会を代表し,会務を総括する。
(2) 会長は,理事会が候補者を会員総会に推薦し,会員総会が決定する。会長候補者の選出方法については別に定める。
(3) 会長が理事以外から選ばれた場合,理事になる。この場合,内規1の(1)の規程にいう支部が推薦できる理事候補数には含まれない。
(4) 会長の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

 

3. 常任理事及び常任理事会について

(1) 常任理事は理事でなければならない。

(2) 常任理事は常任理事会を組織し、会員総会もしくは理事会の決議に基づき会務を執行する。

(3) 常任理事長は常任理事会の議長を務め、常任理事会を主宰する。

(4) 常任理事会は、次のものから構成される。

a.会長、全国会計担当理事、渉外担当理事、編集委員会委員長、ホームページ管理運営委員会委員長、全国プログラム委員会委員長、その他常任理事長が必要と認めた理事。
b.上記の「その他常任理事長が必要と認めた理事」の人数は3名以内とし、その指名にあたっては理事会の承認を必要とする。

 

4.理事会について

理事会は次の事項を議する。
(1) 新入会員の承認
(2) 会員資格の停止および除籍
(3) 退会の承認
(4) 会員総会への会長候補者の推薦
(5) 常任理事長の選出
(6) 全国会計監査担当の委嘱
(7) 編集委員長および副編集委員長の選出
(8) 機関誌の編集・発行にかかわる基本的事項
(9) 転載申請の承認
(10) 全国会計に関する事項および全国会計担当理事の選出
(11) 会費の特例
(12) 日本学術会議他内外の学術機関・団体等との連携・交流および渉外担当理事の選出
(13) 会則の改正、変更および財産の処分
(14) その他会の運営にかかわる事項

 

5.会員総会について

会員総会は次の事項を議する。
(1) 会長の承認
(2) 全国会計の承認
(3) 会則の改正,変更および財産の処分
(4) その他会員総会が必要と認めた事項

 

6.退会,会員資格の停止および除籍について

(1) 退会を希望する会員は退会届を提出しなければならない。
(2) 2ヵ年を超えて会費を滞納した会員については,会員としての資格を停止する。
(3) 会員資格停止後さらに2ヵ年を超えて会費を滞納した会員については,学会から除籍する。

 

7.会員資格の喪失について

会員は,退会,死亡,会費未納その他によりその資格を喪失する。

 

8.8.団体会員について

団体会員は、登録人数3名~5名を限度とする団体A会員と2名を限度とする団体B会員からなる。
2 団体会員は支部には属さない。

 

9.会員の年会費について

会員の年会費は、次のように定める。
会費 (1)

正会員 年額   8,000円
75歳以上の正会員 (2) 年額   6,000円
75歳未満で,無職および非常勤職の会員 (2) 年額   6,000円
院生会員 年額   6,000円
団体会員 A 会員 年額  30,000円
団体会員 B 会員 年額  10,000円

〔注記〕(1)年度途中の入会者および退会者にも、この表を適用する。
(2)本人の申し出に基づき理事会が承認した場合に適用する。

 

1985 年6月4日(1992年7月28日,2001年9月18日,2003年9月13日,2004年9月12日,2005年9月4日,2006年9月16日, 2007年9月16日,2008年9月6日,2010年9月16日一部改正、2012年9月13日,2016年9月12日一部改正)

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