経済統計学会会則

第1条

本会は経済統計学会(JSES: Japan Society of Economic Statistics)という。

 

第2条

本会の目的は次のとおりである。

1. 社会科学に基礎をおいた統計理論の研究
2. 統計の批判的研究
3. すべての国々の統計学界との交流
4. 共同研究体制の確立

 

第3条

本会は第2条に掲げる目的を達成するために次の事業を行う。

1. 研究会の開催
2. 機関誌『統計学』の発刊
3. 講習会の開催,講師の派遣,パンフレットの発行等,統計知識の普及に関する事業
4. 学会賞の授与
5. その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第4条

本会は第2条に掲げる目的に賛成した以下の会員をもって構成する。

(1) 正会員
(2) 院生会員
(3) 団体会員

2 入会に際しては正会員2名の紹介を必要とし,理事会の承認を得なければならない。
3 会員は別に定める会費を納入しなければならない。

 

第5条

本会の会員は機関誌『統計学』等の配布を受け,本会が開催する研究大会等の学術会合に参加することができる。

2 前項にかかわらず,別に定める会員資格停止者については,それを適応しない。

 

第6条

本会に,理事若干名をおく。

2 理事から組織される理事会は,本会の運営にかかわる事項を審議・決定する。
 全国会計を担当する全国会計担当理事1名をおく。
4 渉外を担当する渉外担当理事1名をおく。 

 

第7条 本会に,本会を代表する会長1名をおく。

2 本会に、常任理事若干名をおく。
3 本会に,常任理事を代表する常任理事長を1名おく。
4 本会に,全国会計監査1名をおく。

 

第8条 本会に次の委員会をおく。各委員会に関する規程は別に定める。

1. 編集委員会
2. 全国プログラム委員会
3. 学会賞選考委員会
4. ホームページ管理運営委員会
5. 選挙管理員会

 

第9条

本会は毎年研究大会および会員総会を開く。

 

第10条

本会の運営にかかわる重要事項の決定は,会員総会の承認を得なければならない。

 

第11条

本会の会計年度の起算日は、毎年4月1日とする。

2 機関誌の発行等に関する全国会計については,理事会が,全国会計監査の監査を受けて会員総会に報告し,その承認を受ける。

 

第12条

本会会則の改正,変更および財産の処分は,理事会の審議を経て会員総会の承認を受ける。

 

付則 

1. 本会は,北海道,東北・関東,関西,九州に支部をおく。
2. 本会に研究部会を設置することができる。
3. 本会の事務所を東京都文京区音羽1-6-9 (株)音羽リスマチックにおく。

1953 年10月9日(1954年12月5日,1957年7月10日,1959年11月15日,1964年6月29日,1965年7月15日,1968年9月4 日,1970年9月13日,1973年5月22日,1974年6月29日,1976年7月22日,1978年7月17日,1980年9月13日,1981 年7月15日,1984年4月15日,1984年7月24日,1985年6月8日,2001年9月18日,2002年9月21日,2003年9月13日,2005年9月4日,
2006年9月16日,2008年9月6日,,2010年9月16日,2016年9月12日一部改正)

PAGETOP